●公正証書遺言
最近あるオーナー様の資産承継・相続のご相談をお受けいたしました。ご家族のことをしっかりと考えられ、準備をしておきたいという素晴らしい方でした。
今回のご相談では、資産承継には、検討の結果、公正証書遺言という方法を採用しました。
~公正証書遺言とは~ 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言をいいます。無効となりにくく、かつ偽造の心配がありません。また、公証役場において保存してもらえるため紛失の心配もありません。 |
●遺言執行者
公正証書遺言を作成する際には、「遺言執行者の指定をしますか?」と聞かれます。
「遺言執行者」とは、遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う人です。
遺言執行者には故人の遺志を実現するための権限が法律によって与えられています。もし遺言内容と違う処分を相続人等がした場合でも、遺言執行者がいればその処分が法的に無効となる場合があるなど強力な権限があります。
●祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)
また、同じく「祭祀主宰者」の指定についても確認されます。
祭祀主宰者(祭祀承継者)とは、祭祀財産(家系図や、仏壇、お墓などの先祖を祀り、供養するための財産)を管理される方を言います。
●贈与・信託・遺言? 相続税はかかるの?
今回のご相談では、贈与や、信託等の様々な選択肢を相続税・贈与税の観点も含め検討いたしました。税理士の先生にもご参加していただいておりましたので、予めおおよその相続税の額まで算定してもらいました。それにより、税金分の現金を贈与しておく、という準備もすることができました。
ご家族の皆様は、突然の相続税や手続きに追われる心配がなくなったこととお思います。
●ご家族のために準備される姿は
この連載をはじめて多くのオーナー様からご相談をいただき、将来に向けた資産承継のご相談を受けてきました。オーナー様にはそれぞれの悩みがあり、一つ一つそれを解決していく、その繰り返しです。
熱心に準備に取り組まれる姿には毎度心を打たれます。家族を幸せにしたいという強い思いが伺えるからです。
家族を守りたい、そんなオーナー様のお役に立てるように今後も精進してまいります。
例えば、祭祀主宰者を指定することによりお墓を守る人をご自分で指定することができるのです。