マイ・ホーム【不動産オーナー様向けブログ】Vol.11 自筆証書遺言(民法改正)

●相続法の改正 ~民法改正~ 

さて、今回は民法の改正についてのお話です。平成30年の7月に約40年ぶりとなる民法の改正が行われました。その中でも、今回は「自筆証書遺言の改正」についてお伝えいたします。

 ●自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、「自分で書く」遺言書です。いつでも作成することが可能なため数多く利用されております。ただし、民法の定めに従った形式で作成しないと無効となってしまうなど、いくつかの注意点があります。

今までは…
までは、遺言の内容の「全て」を自筆しなければなりませんでした。これは、文字を書くことが負担になる方にとって、大きなハードルとなっていました。
改正後は一部をパソコンなどで作成することが可能となりました
 改正後も遺言の「本文」は自筆しなければならないという点は変更されておりません。しかし、財産の明細を記録した財産目録は、パソコンで作成することが認められました。

 

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投稿日:2021/01/19   投稿者:橋場 祐太