マイ・ホーム【不動産オーナー様向けブログ】Vol.12 民法改正~保証人について~

●民法改正~保証人について~

さて、前回に引き続き民法の改正後のお話です。約120年ぶりの民法財産法の抜本的改正となります。今回は賃貸経営でも関わりの深い「保証人」についてお伝えいたします。

保証人とは

 賃貸経営でいうと入居者様が賃料等を払えない場合に、代わりに賃料等を支払う義務を負う人をいいます。

 今までは、オーナー様と、保証人となる方との間で保証委託契約を書面にて締結するだけで、オーナー様は保証人を確保できました。

●改正後の注意点

 改正後においては、保証契約は、書面にて行うことに加え「極度額(きょくどがく)」を定めなければ、保証契約は無効となります(新民法465条の2第2項)。

 「極度額」という言葉は聞き慣れないですよね。その2で詳しく解説いたします。

極度額って? 


極度額(きょくどがく)とは

 極度額とは、簡単に言うと保証人が負うべき責任の範囲のことを言います。例えば、極度額を200万円と定めた場合、オーナー様が保証人に請求できるのは200万円までとなります。それを超える部分は請求することができないのです。



今までと何が違うの?

 いままでは、極度額の定めがないため、保証人には法律上借主が支払うべき金額の全額を請求することができました。しかし、今後は、予め責任の範囲を明確にする「極度額」の範囲でしか請求できないのです。



極度額をどうしますか?


極度額を高くすればいいじゃない?

 そう思った賢明な方はたくさんいらっしゃると思います。ただし、あまりに高額だと、法律により保証契約は無効となるおそれがあります。極度額の額については、「極度額に関する参考資料(国土交通省)」が公表されていますのでそちらを参考にするのも一つの手です(インターネットでご覧いただけます)。



橋場不動産の管理物件はご心配ありません

 今回の改正による保証人がいなくなってしまう、というリスクはオーナー様は避けたいですよね。今一度契約書を見直してみてください。

 なお、弊社、橋場不動産に管理を委託されているオーナー様はこの点の心配はありませんのでご安心ください。橋場不動産では改正に備え契約書をきちんと整備しており、契約締結の際にも極度額の検討をしております。

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投稿日:2021/02/13   投稿者:橋場 祐太