マイ・ホーム【不動産オーナー様向けブログ】Vol.15 原状回復ガイドラインについて

よく聞く「原状回復」って?

 オーナー様や、入居者さんにとって原状回復は身近な問題ですよね。

原状回復に関しては、国土交通省より『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(以下「ガイドライン」)が出されております。今回は、確認のため、また新オーナー様のためにガイドラインについてお話いたします。

原状回復ガイドラインとは・・・

 民間賃貸住宅における退去時のトラブルの未然防止のために、原状回復の費用負担について、一般的な基準を定めたものです。

 簡単に言うと、「原状回復のトラブルを未然に防止するための基準を記載したもの」というところになります。

費用負担の一例

オーナー様負担

 壁

 日焼けなどによる壁紙クロスの変色

 下地ボードの張替が不要な範囲の穴(画鋲やピンによるもの)

 

 家具の設置などによる床やカーペッ トのへこみ

入居者負担

 手入れ不足により拡大した壁紙のカビやシミ

 ネジや釘穴など下地ボートの張替が必要な破損

 手入れ不足によるカビやシミ(飲み物をこぼして放置した等)


①-基本的な考え

ガイドラインのポイント

 このガイドラインでは、入居者さんの原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。つまり、通常の使い方による傷や劣化(通常使用による汚損・破損及び、経年劣化)は、オーナー様の負担と定めています。

②耐用年数

 ガイドラインでは、費用負担について耐用年数を考慮しています。簡単に言うと、入居年数が長い場合は、通常使用・経年劣化が考慮され、入居者の負担割合が低くなります。ちなみに壁紙は基本的に6年で残存価値1円となるように計算されています。

●トラブル防止のために

 もちろんガイドラインと異なる特約を定めることも可能です。しかし、特約に法的な根拠・理屈がなければ、無効とされてしまいます。また、ガイドラインは一般に公開されていますので、入居者さんに、根拠のないお話をすると、トラブルを招くこともあります。その点、橋場不動産では、ガイドラインを参考に原状回復を策定しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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投稿日:2021/05/31   投稿者:橋場 祐太