※) 橋場不動産の管理物件のオーナー様へ毎月発信している記事を一部抜粋して掲載しております。
前回は、「自分の財産をどの様に処分するか?」について、様々な制度があることをお伝えいたしました。
今回から、これらの制度の利用方法について少しずつご紹介いたします。
●委任
委任契約を利用する場合には、オーナー様が親族などに不動産の売却の権限を与え、自分の代わりに手続きを行ってもらう形となります。
●贈与
贈与契約を利用する場合には、予めオーナー様が親族等(受贈者)に不動産を贈与しておき、必要になった場合に、売却するという形となります。ただし、売却代金は受贈者のものとなりますので、契約の際に介護等の取り決めをしておくことが必要です。
●任意後見
任意後見契約は、オーナー様がご健康なうちに、予め後見人を選任しておき、何かあったときには、その方に不動産の売却をしてもらう形となります。後見契約はオーナー様の判断能力が低下した際にはじめて効力が生じます。
●信託
信託契約は、オーナー様がご親族の方(受託者)に、財産の管理を委託します。そして、必要なときに、受託者が不動産を売却し、オーナー様が売却代金を受け取る、というものです。
●どれがいいの?
上記の内どれがいいのでしょうか。これは一概には言えません。目的や、オーナー様の状況によって使い分けることが大切です。
例えばオーナー様の目的を「必要なときに不動産を処分しその代金を自分の思い描く通りに使う」という観点からすると、判断がしやすくなります。
※)以降の内容は、実際のマイホームに掲載しております。
※) 橋場不動産の管理物件のオーナー様へ毎月発信している記事を一部抜粋して掲載しております。
●自分の財産はどうやって処分する?
第1回目は、自分の不動産を自分で売れない場合についてお伝えします。
「自分のものなのに売れないわけない!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。まずは、不動産を売却するとは法律的にどういうものなのかをお伝えします。
法律上不動産を「売る」には、「売ります」「買います」という売主買主の合意で成立します。一見単純ですが・・・・
●「売る!」は本当にあなたの意思ですか?
ここで問題になるのが「売る」というのが本当に本人の本心ですか?という問題。健康なら問題ありません。しかし、例えば事故でうまくしゃべれない、物忘れが酷い…こういった場合には法律上は「売る」というのが本人の本心じゃないかもしれない‥と判断されます。
そうなると、売買が成立しない=売れない、ということになります。この場合には裁判所に後見人という代理人を選任してもらうしかありません・・。
●そこで事前の準備が大切
そこで、今からの準備が必要なのです!(何かあってからでは手遅れのことも・・)。事前の準備として、委任、信託、贈与、任意後見、遺言等様々な制度があります。次回は、これらの制度のご説明をいたします。お楽しみに!
こんにちは! 皆様の生活に「くつろぎ」を届ける橋場不動産です。
今回は、お菓子工房 菓音さんのご紹介です😃!
なんと、こちらのお店は、東京の有名店や、フレンチレストラン等、数々の経験を持つ パティシエさんがいらっしゃるんです♪
スイーツも、北海道産の食材をメインとしており、まさに絶品😁