【宅建業法改正対応】賃貸借契約を電子化致します。
弊社はこれまで環境対策や、働き方改革の一環としてペーパーレスを推進してきました。宅建業法の規制対象ではない契約については既に電子契約を導入しております。
人口減少等により業務改善が必須となるこれからの時代において電子契約は必須の、そして当たり前の手続きになると思われます。
5月の電子契約解禁後はオンライン完結の賃貸借契約により、ご契約者様の利便性向上と、業務の効率化を図ります。
※)従来の不動産取引では、宅地建物取引業法(以下「法)」により重要事項説明書と賃貸借契約書(法第35条、第37条書面)の書面交付が必要とされ賃貸借契約を締結するには対面や郵送て手続きが必須でした。
しかし、2022年5月18日までに予定されている改正宅地建物取引業法の施行により、上記書類の電子交付が可能になることで、賃貸借契約は完全電子化が実現します。
投稿日:2022/04/21