インスペクション

Inspection

宅建業法における「建物状況調査」(いわゆる「インスペクション」)ご紹介いたします


建物状況調査、いわゆる「インスペクション」とは

宅建業法で「建物状況調査」と呼んでいるインスペクションは、既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査のことです。

 

具体的には、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏 り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものです。建物状況調査 は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状 況調査技術者)が実施します。

宅地取引におけるインスペクション

2018年に行われた法改正によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、宅建業者は下記の(1)から(3)までの義務を履行することが求められています

 

  • (1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
  • (2) 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
  • (3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する

インスペクションのメリット

建物状況調査を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握した上で、売買等 の取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。ま た、既存住宅購入後に建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンス等 を行うことができます。 さらに、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査人が建物状 況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合等が無いなど一定の条件を満 たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます

インスペクションにかかる時間や費用

実施自体は建物の大きさにもよりますが、およそ3時間ほどが一つの目安となります。居住したまま実施することも可能です。

また、費用の負担について法律上のルールはなく、実施を希望する方が費用を負担するということが一般的と考えられています。

なお、売買物件におけるインスペクションの実施には売主の承諾を得る必要があります。ご希望の際には弊社にお申し付けください。

 

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