登記識別情報・権利書について
登記識別情報・権利書とは、不動産を譲渡する場合や、抵当権等の担保設定をする際に、本人確認手続き手段の一つとして法務局に提出する書類です。
ものすごく簡単に言うと、「この証書を持っているものが登記名義人である」という認められる、ということですね。
登記識別情報・権利書とは
登記識別情報・権利書とは、不動産を譲渡する場合や、抵当権等の担保設定をする際に、本人確認手続き手段の一つとして法務局に提出する書類です。
ものすごく簡単に言うと、「この証書を持っているものが登記名義人である」という認められる、ということですね。
登記識別情報と権利書の違い
登記識別情報と権利書(正式には登記済権利書)は、同じ機能を担うものです。
ただし、平成18年(2006年)以前に発行されていたものを「権利書」といい、それ以後に発行されたものが登記識別情報となります。
登記識別情報は、登記の申請がされた場合に,当該登記により登記名義人となる申請人に、その登記に係る物件及び登記の内容とともに、登記所から通知される情報をいいます。登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
権利書-こんな表紙のもので中に「登記済」の印が押してあります(※名前はすべて架空のものです)
登記識別情報-発行時期により様式が異なります。目隠しシールの下に識別情報が記載されています(※名前はすべて架空のものです)
※登記識別情報は発行された時期により様式が若干異なります
登記識別情報・権利書をなくした場合
登記識別情報・権利書が見つからない、という場合もあると思います。
登記識別情報・権利書は再発行されません。
もちろん、無くても売却等の手続きをすすめることは可能ですのでご安心ください。
ただし、費用や時間がかかりますのでその点はご注意ください。
売却時に必要になります
上記の通り登記識別情報・権利書は不動産の売買にあたり重要な書類となります。
この書類がなくても取引を進めることはできますが、時間と費用が余分にかかってきます。
弊社では予めこちらの登記識別情報・権利書の有無について確認させていただいております。
弊社にお持ちいただく、もしくはデータでお送りする際には、登記識別情報の目隠しシールは絶対に剥がさないようお願いいたします。