実質的支配者について
犯罪による収益の移転防止に関する法律
犯罪収益移転防止法に基づく確認
犯罪収益移転防止法に基づき、法人のお客さまの実質的支配者確認させていただくことが必須となりました。
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実質的支配者とは
「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
平成27 年政省令改正により、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで、遡って確認する
必要があります。株式会社等の場合には、議決権の25%超を直接又は間接に保有する自然人などが該当し
ます(法4 条1 項4 号、規則11 条2 項)。間接に保有するとは、当該自然人が支配している他の法人
(議決権の50%超を保有)を通じて保有することをいいます。
「実質的支配者」の確認方法
出典
書名
「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第3版】」平成28 年8 月発行 令和元年11月改訂
編集・発行
不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会
※)国、地方公共団体、上場企業に該当されるお客さまは、実質的支配者の申告は不要です。