ローン条項について

融資特約

ローン条項とは

予定した融資(ローン)が実行されない場合には売買契約をペナルティ無しで解約できるようにするため、あらかじめ売買契約書にローンが受けられないことが確定した場合は契約を解約できるものとする旨を特約したものを言います。

 

住宅用の土地建物売買契約においては、買主の多くは金融機関からローンを受けて売買代金の支払いを行います。しかし、売買契約締結後に、予定していたローンが実行されないことになると、買主は代金支払債務を履行できないため、売主から債務不履行を理由に売買契約を解除された上に、売買契約に定められた違約金を支払わされることになり、買主にとっては過酷な事態を招くことになります。このため、買主様保護のためローン条項を設けております。

 

 

ローン条項の適用がある場合には、売買代金や、仲介手数料、手付金の支払い義務等が免除されます。すなわち、売買代金や仲介手数料を支払う必要はなくなりますし、すでに支払い済みの金員があれば原則として全額変換を受けることができます(振込手数料等が差し引かれる場合はあります)。

 

※)もっとも、買主自らがローンの実行を妨害するような場合には適用されません。