賃貸不動産の相続・承継

Inheritance

管理は止められない

残念ながらオーナーが亡くなってしまった場合には、不動産の相続が必要となります。

相続人が1人しかいないのであればあまり問題になりませんが、複数人いる場合には注意が必要です。

賃貸不動産の管理は、オーナーがなくなったからといって止められるものでありません。毎月の賃料の送金先、修繕や契約の承認など継続しなければならない問題がたくさんあります。

そこで、今回はオーナーの相続が発生した場合の賃貸不動産の管理の移行手順についてお伝えいたします。

遺言がある場合

遺言があるととっても楽!

遺言がある場合には比較的簡単です。

 

遺言がある場合には、裁判所において「検認」等の必要な手続きを経た上で弊社にご連絡くださいませ。直ちに管理権限の承継手続きを行います。

 

遺言があればとても手続きが楽なため、賃貸不動産のオーナーは遺言の作成を検討するべきです。遺言があると、承継する方ががとても助かります。

 

遺言がなくてもこちらの「オーナーが作成するべき委任状」は最低限作成しておくのが良いでしょう。

 

オーナー変更時に必要なもの(遺言書がある場合)

必要書類をご準備ください
必要な物 240

■相続したことがわかる書類(遺言書の写し)

■相続した方の身分証明書(免許証等の顔写真がかわるもの)

■賃料の振込先口座情報(通帳の写し)

◼万が一の代理人の指定書(実印での押印)

◼相続された方の実印と印鑑登録証明書(上記書類に実印での押印のため)

 

※)遺言書を見せなければならないの?

はい。遺言書の内容によっては建物の所有者と賃料の受取人が異なる場合がございます。したがって、内容を確認させていただいております。法律上の守秘義務がございますのでご安心ください。

また内容を見られたくない場合には、別途当該不動産の所有権と賃料の行方がわかるような書類をご準備いただければ遺言書をすべて見せて頂く必要はございません。

遺言が無い場合の手続き

一歩ずつ手続きしましょう

概要

遺言がない場合の手続き

遺言がない場合には以下の手続きを行うこととなります。

 

①暫定の管理権原者の決定

②遺産分割協議書の作成

③相続不動産の登記等の法的な承継手続き

① 暫定の管理権原者の決定

遺言がない場合の手続き

委任状にて、暫定的に賃貸不動産の管理を行う代表者を決めていただきます。


もちろん委任状は弊社にて無料でご準備いたします。相続人の方々は署名と押印(場合によっては印鑑登録証明書のご準備)をして頂くだけとなります。

 

 なお、実際の管理は弊社でサポートいたしますので、管理のやり方が分からなくても特に問題はありません

 

このようなことをするのには以下のような理由があります。↓↓

 

遺産分割協議書を作成するまでの間、法律上は相続人の方々が法律通りに賃貸不動産を共有することとなります。

そして、共有不動産については、どのような行為をするには、「所有者のうちの何割が賛成していないといけない」といった規定が適用されます。

裏を返せば、賃貸不動産の管理行為をする際に複数人にその承諾を得なければならなくなります。毎度そのような承諾を得ることは迅速性が要求される賃貸管理では現実的ではありません。そこで、代表者を決めていただきその方のみの承諾で賃貸管理を進めていくことが必要となります。

※)委任状の作成方法

 

①電子契約(アドレスでの本人確認+電子契約)

 

②電子契約(テレビ電話等での本人確認+電子契約)

 

③紙面契約(署名+押印(実印)+印鑑登録証明書)

 

※)紙面契約の場合郵送費用はお客様ご負担となります。環境保護のためにも電子契約にご協力くださいませ。

② 遺産分割協議書の作成

遺言がない場合の手続き

暫定的な代表者が決まりましたら、あとは遺産分割協議書の作成をしましょう。

 

遺産分割協議書は実印での押印や、印鑑証明書の添付が必要なため時間がかかります。そのため、委任状を作成しているとはいえ、早めに取り掛かりましょう。

 

作成の仕方はインターネット等でも確認できますし、難しければ専門家に依頼することも可能です。

 ※)相続発生から遺産分割完了までの賃料については別途定めが必要です!ご注意ください(最判平成17年9月8日)

 

弊社ではそのような続の専門家のコンサルティングも行っておりますので、お困りの際にはぜひお声がけください。

③ 相続登記等の承継手続き

遺言がない場合の手続き

次に遺産分割協議書に従い賃貸不動産の承継(名義変更)手続きをしましょう。

 

登記されている不動産は法務局で登記手続きを行います。

土地は必ず登記されているので、少なくとも土地については登記手続きが必須となります。

 

また、登記されていない建物の場合(未登記建物)の場合には各市町村の税務課で名義変更を行います。

オーナー変更時に必要なもの(遺言がない場合)

必要書類をご準備ください
必要な物 240

◼登記情報がわかるもの

◼遺産分割協議書(写しもしくは原本のいずれかの全ページ)

◼賃料の振込先口座情報

◼身分証明書

◼万が一の代理人の指定書(実印での押印)

◼相続された方の実印と印鑑登録証明書(上記書類に実印での押印のため)

 

 

※)遺産分割協議書を見せなければならないの?

はい。遺産分割協議書の内容によっては建物の所有者と賃料の受取人が異なる場合がございます。したがって、内容を確認させていただいております。法律上の守秘義務がございますのでご安心ください。

また内容を見られたくない場合には、別途当該不動産の所有権と賃料の行方がわかるような書類をご準備いただければ遺産分割協議をすべて見せて頂く必要はございません。

事前の準備が一番

オーナーの相続は必ずやってくるものです。その際にはいかに事前の準備があるかで残された方の負担が代わってきます。

オーナーご自身も悲しみにくれているところに残された方々に過度な負担はかけたくないと思います。

ぜひこちらの記事「オーナー向け記事」を参考にして事前の準備をお願いいたします。

 

なお、相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。こちらの相続税は遺言の有無に関わらず検討が必要な事項ですので、お知り合いの税理士に相談しましょう。

お役立ちリンク集