電子契約利用のお願い

電子契約利用のお願い。
橋場不動産、アットホームサービスにおける書類の電子化についてのおしらせ。
2022年5月18日に宅建業法の改正により不動産取引に伴う書面の交付について電子交付が認められました。
これを機に弊社では賃貸借契約・重要事項説明書の電子交付を採用しております。
電子交付により郵送コストが発生せず環境にも配慮したものとなっております。
お取引先様、関係者の皆様には、ご理解・ご協力いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。
電子交付のメリット
紙の契約書「印刷→押印→郵送→押印→返送→保管」という手続きが必要となります。
往復の郵送には1週間ほどかかってしまうという時間的なコストが発生してしまいます。
また、輸送に伴うCo2の排出も環境問題に取り組んでいる弊社として可能な限り発生を抑えたいと考えております。
こういった「紙」での契約とはことなり電子契約では「印刷→押印→郵送→押印→返送」という一連の手続きをほぼゼロとすることが可能です。
保管についても、、電子データのため検索が可能でかつ、保管場所を取らないというメリットがあります。
その他のメリット
①契約書の紛失・漏洩リスクの低減
②完全非接触形式による感染リスクの低減
③郵送コストや印紙代等の業務コストの削減
④契約締結のリードタイムの短縮
デジタル庁・法務省・財務省から適法性を確認
弊社が採用する電子契約サービスは「経済産業省のグレーゾーン解消制度を活用し、主務官庁であるデジタル庁・法務省・財務省より記名押印に代わる有効な電子署名として、そして契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成サービスとして適法性を有する官公庁や自治体で利用される水準のサービスであること」の確認が取れているものとなります。
使用システム
freeサイン(https://www.ninja-sign.com/)
どうしても紙が必要な場合
電子交付した契約書をご印刷いただき、その印刷物に押印をお願い致します。
そちらが契約書の写しとなりますので紙の保存も可能となっております。