遺産分割協議書・証明書

Consultation document/ certificate
遺産分割協議証明書

遺産分割協議書と証明書の違い

相続が決まったら遺産分割の内容を定めた書類の作成が必要

協議書/協議証明書

相続が始まると、亡くなられた方の財産等を相続人でどのように承継するかを決める必要があります。

それを書面にしたものが「遺産分割協議書」や「遺産分割証明書」です。

つまり、相続人の方々の話し合いの結果を書面にする、ということになります。

 

各相続人が遠方に住んでいる場合には断然「遺産分割証明書」がおすすめです!

協議書と協議証明書は何が違うの?

遺産分割協議書協議証明書の違いは、署名押印する人が違います。

遺産分割協議書:相続人全員が一つの遺産分割協議証明書に署名押印します。

協議証明書  :各相続人がそれぞれ自分で発行した証明書に署名押印します。


遺産分割協議証明書 2

協議書だと、紛失や、汚損すると最初からやり直し・・・

証明書のメリットは?

遺産分割協議書の場合、すべての相続人に署名押印が必要となります。したがって、遠方に相続人が住んでいる場合には、一人目が署名押印して、二人目に郵送して、・・・・と1つの紙を複数回郵送しなければならず手続きに時間がかかります。


これに対して遺産分割協議証明書であればそれぞれが、証明書に署名押印して他の相続人全員に郵送してしまえばそれで終了となるからです。


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